MENU
クライミングウォール施工例
ウォールの工事方法
クライミングパネルの説明
クライミングホールドの説明
クライミングとは?
人工壁の仕組み
お問い合せ
サイトマップ
リンク
会社概要
商品販売ページ
クライミングとは?
クライミング用語辞典
Crater
 HOME > WALLの工事方法 > 実際の設置工事:クライミングウォール工事の請負資格

ウォールの工事方法

実際の設置工程
クライミングウォール工事の請負資格

  • 建設業とは
      建設業とは元請け・下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事を請け負うことをいいます。
  • 建設業許可を必要とするもの建設業を営もうとするものは、
      [建築一式工事で1件の請負代金が900万円未満の工事、建築一式工事以外の建設工事で1件の請負代金が300万円未満の工事]を除いて全て許可の対象となります。
      高さ15m以上の屋根・柱を持つ構造物は建築の確認申請が必要
  • 建築基準法に準ずるクライミングウォール工事の建設種別
      特殊な管理・居住区域を伴うクライミング施設を除いては、「とび・土工・コンクリート工事」に適合されるようです。


    「とび・土工・コンクリート工事」の内容例示
       ○ とび工事・足場等仮説工事:クライミングパネル取付工事
       ○ 土工事・コンクリート工事:クライミングウォール基礎工事
       ○ 鉄骨組立工事:クライミングウォール本体鉄骨・支保工組立工事

 

| クライミングウォールの概要 | 実際の設置工程 | クライミングウォールの支持方法 | クライミングウォールの支保工 | クライミングウォールの設置場所 | クライミングウォール工事の請負資格 | 疑岩タイプのクライミングウォール |
HOME   TOP
Copyright 2005 THE TOSHO ASSOCIATE Co,. Ltd. All right reserved.